副業の確定申告はいくらから?20万円以下でも申告が必要なケースを解説

副業を始めたものの、「いくら稼いだら確定申告が必要なのか」と不安に感じていませんか?
「20万円以下なら申告しなくていい」という情報を見かけても、所得や住民税が気になって、判断できずにいる人もいるのではないでしょうか。
本記事では、副業の確定申告が必要になる金額の基準と、20万円以下でも申告が必要なケースについて詳しく解説します。
自分に確定申告が必要かどうかを正確に判断でき、申告漏れや無申告によるリスクを防ぐための知識が身につきます。
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副業の確定申告は「所得20万円超」が基本

副業を始めた会社員が確定申告をする必要があるかは、「収入」の金額ではなく「所得」の金額で判断します。
- 収入と所得の違いを理解しよう
- 副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要
- 副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要
- 副業の種類によって所得区分は異なる
ここでは、確定申告の基本的な知識を解説します。
収入と所得の違いを理解しよう
副業の確定申告を正しく判断するためには、「収入」と「所得」の違いを理解しておきましょう。
収入とは、副業で実際に受け取った金額の合計で、所得とは収入から仕事に必要な経費を差し引いた後の金額です。
例えば、副業で年間30万円を稼いだ場合でも、文房具や通信費などの経費が15万円あれば、所得は15万円となります。
ただし、収入が20万円を超えていても、経費を引いた所得が20万円以下であれば、基本的に確定申告は不要です。
副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要
副業で得た所得の年間合計が20万円を超えた場合、会社員であっても確定申告が必要です。
会社員は通常、勤務先が年末調整を行い、本業の税金を精算してくれます。
しかし、副業の所得は年末調整の対象外となるため、自分で確定申告をして所得税を納める必要があります。
例えば、本業の給与とは別に、副業のデータ入力で年間25万円の所得を得た場合、25万円分についての税金を自分で申告・納税しなければなりません。
所得が20万円を超えた年は、翌年の2月16日〜3月15日の間に、確定申告書を提出しましょう。
副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要
副業の所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要です。
会社員かつ年末調整を受けている場合、月3〜5万円程度の副業収入であれば、年間所得が20万円を超えないケースもあるでしょう。
ただし、20万円以下であっても、確定申告が必要になる例外ケースがあるため、注意が必要です。
副業の種類によって所得区分は異なる
副業の内容によって、税務上の「所得の種類」が変わります。
所得の種類が変わると、差し引ける経費の範囲や計算方法も変わるため、自分の副業区分を確認しましょう。
主な所得区分は以下のとおりです。
| 所得の種類 | 主な副業例 | 経費の扱い |
|---|---|---|
| 事業所得 | フリーランス・個人事業 | 業務に関連する経費を広く控除できる |
| 雑所得 | ・単発の仕事・アフィリエイト・クラウドソーシング | 必要経費を差し引いた金額が所得 |
| 給与所得 | アルバイト・パート | 給与所得控除が自動的に適用される |
| 不動産所得 | 賃貸経営・民宿 | 修繕費・管理費などを経費計上できる |
自分の副業区分に迷う場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
所得20万円以下でも確定申告が必要なケース

副業の所得が20万円以下でも、確定申告が必要なケースは、以下のとおりです。
- 医療費控除を受ける場合
- 源泉徴収で税金を払いすぎている場合
- 複数の勤務先から給与を受け取っている場合
確定申告が必要なケースについて、解説します。
医療費控除を受ける場合
医療費控除を申請したい場合は、副業の所得が20万円以下であっても、確定申告が必要になります。
医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超えた場合に、税金の負担を減らせる制度です。
年末調整では、医療費控除を受けられないため、確定申告書を自分で作成・提出します。
例えば、副業の所得が10万円であっても、申請年に医療費が多くかかった場合は、税金が戻ってくる可能性があります。
源泉徴収で税金を払いすぎている場合
副業の報酬から税金があらかじめ差し引かれる「源泉徴収」がされている場合、確定申告によって払いすぎた税金が戻ってくることがあります。
フリーランスや業務委託の報酬のうち、原稿料・デザイン料・講演料など源泉徴収対象の業務を行っている人もいるでしょう。
この場合、支払企業が報酬から所得税および復興特別所得税(通常10.21%)を差し引いて支払う場合があります。
しかし、経費を差し引いた後の実際に計算した税額の方が少ない場合、差額分が還付されます。
例えば、副業収入が15万円で、3万円の経費があれば所得は12万円です。
源泉徴収された額が1万5,000円であっても、実際の所得に応じた税額が低い場合、確定申告をすることで差額が還付されます。
複数の勤務先から給与を受け取っている場合
本業とは別に、アルバイトやパートなど「給与」として報酬を受け取っている場合は、所得が20万円以下でも確定申告が必要です。
年末調整は、基本的に1か所の勤務先でしか行えません。
複数の勤務先から給与を受け取っている場合は、年末調整だけでは税金の精算が完結しないため、自分で確定申告をする必要があります。
例えば、本業の会社とは別に、週末だけアルバイトをしている場合、副業先の給与については確定申告で申告します。
副業所得20万円以下でも住民税の申告は必要

「20万円以下なら何もしなくていい」と思われがちですが、住民税の申告は別ルールで判断されます。
住民税の仕組みを理解するためにも、以下の点を覚えておきましょう。
- 所得税と住民税の違い
- 副業所得20万円以下でも住民税の申告が必要な理由
- 住民税の通知から副業が会社にバレるケース
- 住民税を「自分で納付」にして会社バレを防ぐ
ここでは、住民税について解説します。
所得税と住民税の違い
所得税は国に納める税金で税務署が管轄し、住民税は都道府県・市区町村に納める税金で、お住まいの自治体が管轄します。
ただし、所得税の申告(確定申告)と住民税の申告は、それぞれ別の制度です。
確定申告をした場合は、申告情報が自治体に共有されるため住民税の申告は不要になります。
しかし、確定申告をしない場合、お住まいの自治体へ住民税の申告を行う必要があります
副業所得20万円以下でも住民税の申告が必要な理由
住民税には所得税のような「20万円以下なら不要」という特例がないため、原則として申告が必要です。
住民税には所得税のような「20万円以下は申告不要」という特例はないため、副業で1円でも所得があれば、住民税の申告をしましょう。
申告しなかった場合、自治体が把握している収入と申告内容に差が生じ、後から税務調査のきっかけになる可能性があります。
毎年1月1日〜12月31日の所得を、原則翌年2月16日〜3月15日までにお住まいの市区町村の窓口で申告しましょう。
住民税の通知から副業が会社にバレるケース
住民税の申告をすると、会社の給与担当者に「住民税の金額が上がった通知」が届く場合があり、副業が発覚するケースがあります。
会社員は通常、住民税を給与から天引きする形で納めています。
副業の所得が住民税に加算されると、天引き額が増えて会社の経理担当者が「なぜ住民税が高いのか」と気づくからです。
住民税を「自分で納付」にして会社バレを防ぐ
住民税の納付方法を「普通徴収」に変更することで、会社に通知されずに住民税を納付できます。
確定申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法」という欄で、「自分で納付」を選択すれば副業分の住民税だけを自分で支払う形にできます。
住民税の申告書を市区町村に提出する場合も、同様の記載ができますが、自治体によって対応が異なる場合があります。
副業の確定申告のやり方

確定申告の手続きは、以下のステップで進めましょう。
- 必要書類を準備する
- 青色申告と白色申告の違いを確認する
- 確定申告書を作成する
- e-Tax・郵送・窓口で提出する
- 納税・還付の流れ
各ステップを順に解説していきます。
必要書類を準備する
確定申告をするために、まず必要な書類を揃えましょう。
書類が不足していると、申告書を正確に作成できず、提出後に問題が発生する場合があります。
主に準備が必要な書類は以下のとおりです。
- 源泉徴収票(本業の勤務先から受け取る)
- 副業の収入がわかる書類(報酬明細・支払調書など)
- 経費の領収書や記録(副業に関連する支出のもの)
- マイナンバーカードまたは、通知カード+本人確認書類
- 銀行口座の情報(還付がある場合に必要)
書類は年末から翌年1月にかけて揃い始めるため、受け取ったらすぐに保管することが大切です。
青色申告と白色申告の違いを確認する
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、各メリットと手続きの複雑さが異なります。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 控除額 | 最大65万円 | 48万円 |
| 節税効果 | 高い | 低い |
| 帳簿方式 | 複式簿記(二重帳簿) | 単式簿記 |
| 手続きの複雑さ | 手間がかかる | 比較的シンプル |
| 事前申請 | 青色申告承認申請書の提出が必要 | 不要 |
青色申告は、帳簿を一定のルールに従うことで、最大65万円の控除(税金の計算から差し引ける金額)を受けられる制度です。
節税効果が高い一方で、複式簿記での帳簿作成が必要なため、手間がかかります。
また、利用するには事前に「青色申告承認申請書」を税務署への提出が必要です。
一方、白色申告は事前申請が不要で手続きが比較的シンプルですが、青色申告のような大きな控除は受けられません。
確定申告書を作成する
確定申告書の作成は、国税庁が提供しているWebサービス「確定申告書等作成コーナー」を使うと、画面の案内に沿って入力するだけで書類が作成できます。
作成の手順は以下のとおりです。
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスする
- 「書面提出」または「e-Tax(電子申告)」を選ぶ
- 所得の種類を選択し、収入・経費などの金額を入力する
- 控除の情報(医療費・社会保険料など)を入力する
- 計算結果(税額または還付額)を確認する
- 申告書を印刷またはデータ送信する
作成コーナーでは、入力した内容に基づいて自動で計算が行われるため、計算ミスのリスクを抑えられますよ。
e-Tax・郵送・窓口で提出する確定申告書の提出方法は、主に3つあります。
| 提出方法 | 特徴 |
|---|---|
| e-Tax(電子申告) | インターネット上で完結※マイナンバーカードが必要 |
| 郵送 | ポスト投函・郵便局から送付可能 |
| 税務署の窓口 | 窓口で直接提出可能であり、確認や質問もできる |
e-Taxで申告すると、書類を紙で郵送・持参する手間が省けるため、初めての方にもおすすめです。
確定申告の提出期間は、毎年2月16日~3月15日までです(土日祝日の場合は翌平日)。
納税・還付の流れ
申告した結果、税金が追加で発生した場合は、原則3月15日までに納付しなければなりません。
逆に、払いすぎた税金がある場合(還付)は、申告後1〜2か月ほどで指定の銀行口座に振り込まれます。
e-Taxで申告している場合、上記よりも早めに振り込まれやすいです。
納付方法は、金融機関での振り込み・コンビニ払い・クレジットカード払い・e-Taxでの口座振替など複数あります。
副業の確定申告をしないと発生するペナルティ

確定申告が必要な状況で申告をしないでいると、通常の税金に加えて以下のペナルティが課される場合があります。
- 無申告加算税・延滞税・重加算税の課税を受ける
- 申告していない副業収入が税務署に知られることがある
ここでは、確定申告書を提出しなかった場合のペナルティについて、解説します。
無申告加算税・延滞税・重加算税の課税を受ける
確定申告が必要な状況で申告をしなかった場合、本来の税金に加えて追加の税金が発生します。
主なペナルティは以下のとおりです。
| ペナルティの種類 | 概要 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 申告しなかったことに対する加算税本来の税額に、一定割合が上乗せされる |
| 延滞税 | 納付期限を過ぎた日数分、税金に利息のように加算される |
| 重加算税 | 意図的な隠ぺいや不正があると判断された場合に課される※特に重いペナルティ |
自主的に申告した場合は加算税が軽減される場合がありますが、税務署から指摘を受けた後では軽減が適用されにくくなります。
気づいた時点で速やかに申告・納税することが大切です。
申告していない副業収入が税務署に知られることがある
「少額だから税務署にはわからないだろう」と考えるのは、やめましょう。
税務署は企業が支払った報酬の情報を受け取るだけでなく、銀行の取引記録・マイナンバーを通じた情報収集なども行っています。
副業先の企業から税務署に報酬の情報が提出されれば、申告漏れが発覚する可能性があります。
また、フリマアプリや動画プラットフォームなどのサービスも、一定以上の取引がある場合に税務署へ情報を提供されつつあります。
副業の確定申告についてよくある質問
副業の確定申告に関して、疑問に感じやすい疑問やポイントに回答しています。
ぜひ、申告の判断に迷ったときの参考にしてください。
月3〜5万円の副業収入でも申告は必要ですか?
会社員で年末調整を受けている場合でも、副業収入や経費の状況によっては、年間所得が20万円を超えるケースがあります。
月5万円の収入が12か月続いた場合、年間収入は60万円になります。
必要経費を引いた所得が20万円を超えれば確定申告が必要ですが、経費が多くかかる業種では所得が20万円以下になる場合もあります。
確定申告をすれば必ず会社にバレますか?
確定申告をしたことは、直接会社に通知されません。
ただし、住民税の金額が増えることで、会社の経理担当者が気づく場合があります。
会社にバレないようにするためには、確定申告書の住民税欄で「普通徴収」を選択する方法にチェックを入れましょう。
副業が赤字でも確定申告は必要ですか?
副業の所得が赤字の場合、原則として確定申告は不要です。
まとめ|副業の確定申告は「所得20万円超」が基本!住民税の申告も忘れずにしておこう
副業の確定申告は、経費を引いた「所得」が年間20万円を超えたら必要です。
20万円以下でも、医療費控除の申請などがあるほか、住民税の申告は金額に関係なく必要な点も忘れないようにしましょう。
副業選びや収入の見込みが気になる人は、ぜひ、ウェブフリのコーチに相談してみてください。
副業の確定申告は、正確なルールを知ることで、不必要な不安やリスクを大きく減らせます。
「自分は申告が必要なのかどうか」をきちんと把握した上で、適切に対応することが大切です。
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※2026年1月〜4月の平均数値(収益化:500円以上の案件獲得)。
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